屋台ラーメンを開業するには?リヤカーでも営業できる?

今回は屋台ラーメンの開業・稼ぎ方について書いてみようと思います。

寒い時期になってくると特にラーメンが美味しい時期ですね。

ラーメン屋があるとついつい入りたくなってしまいます。

屋台ラーメン屋も一時に比べるとかなり減りましたが、中には行列のできるラーメン屋台なども未だにあり注目されています。

今回はそんな屋台ラーメンの開業について触れてみます。

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屋台ラーメンを開業するには

ラーメン屋台を開業するにはどのような許可・手続きが必要になるのでしょうか。

以下に考えられる点を幾つか挙げてみます。

 

食品営業許可

まず屋台を開業するには保健所に申請をし、食品営業許可を取得しなければなりません。

施設基準に合致しているか等の確認検査を受け、営業許可証を交付された後でなければ営業をする事はできません。

 

食品衛生責任者

また食品営業を行うことになるので、施設ごとに食品衛生責任者を配置する必要があります。

調理師や栄養士資格を所持している方は食品衛生責任者は不要です。

 

8ナンバー

車を使用して屋台を開業する場合には、自動車を改造して屋台仕様にするケースが多いと思います。

ですが改造できたとしてもそのまま営業を開始できる訳ではなく、「道路運送車両法」という法律がありその車両について「構造変更検査」を受けて、8ナンバーのナンバープレートの交付を受ける必要があります。

 

深夜酒類提供飲食店営業

深夜(0時~)にお酒を提供する場合には届出が必要になります。

お酒がサイドメニューとしての位置付けであれば届出が不要になる事も考えられますが、事前に確認が必要です。

 

道路での営業

また屋台の開業として道路での営業を考えている場合には、「道路交通法・道路法」により警察署に道路使用許可を申請が必要となります。

ですが現実的には屋台営業を目的とした使用許可はほぼ下りないと考えておいた方が良いでしょう。

 

土地空きスペースでの営業

スーパーや駐車場の空きスペースを借りて営業を行う場合には、その土地所有者との賃貸交渉が必要になります。

固定賃料や売上の〇%の賃料を支払ってスペースを利用させてもらう方法が考えられます。

 

公園での営業

屋台の場合には公園を利用したい方もいるかもしれませんが、公園での営業は「都市公園法」という法律により、地方公共団体・国土交通省に申請が必要となります。

これも道路許可同様、屋台営業を目的とした許可はほぼ下りないと考えた方が良いかもしれません。

 

屋台ラーメンの開業後の売上は?

屋台ラーメン屋を開業するには大きく分けて自分で始める方法とフランチャイズに加盟して屋台ラーメンを開業する方法があります。

FCに加盟するメリットとしてはやはり食材の調達や営業場所の確保・営業車の確保や広告方法等、本部が代行して行ってくれる利点があります。

ですが屋台でのラーメンFCは現在は少ないかもしれません。

 

屋台のラーメン屋が経営を継続していくには少なくとも月60~80万の売り上げを確保したい所です。

80万といえば25日営業としても1日の売り上げが3万円以上必要になります。

3万円以上稼ぐにはラーメン1杯が500円とすると1日60杯売り上げなくてはなりません。

 

一般のラーメン屋でも60~80杯程度の売上の店舗が多いかと思いますので、屋台形式で60杯は高めのハードルと考えても良いでしょう。

またラーメン屋台は夜から深夜にかけて営業するのが一般的ですので、客数の少なさに加え季節に左右されやすいラーメン屋台がこの客数を確保するのは簡単ではありません。

またラーメン屋台の原価率は30~35%が一般的かと思われますので粗利は50~60万円前後。

そこから水道光熱費や場所代・配送費やリース費・保険などを差し引くと手元に残る純利益としては20~30万が良い所でしょう。

FC加盟であればロイヤリティの高さ次第では更に利益を圧迫します。

 

また屋台ではやはり立地も重要です。

例えばロードサイドや飲食店・風俗店が多い繁華街・駅近くの裏通り・タクシー待ち通りなど、深夜でも集客が見込める立地が必要になります。

また屋台商売がなじみ客をつかむには時間がかかります。

屋台は通常の店舗と比較するとお客さんが入りずらいという特性があるため、どれだけ1つの場所で根気強く営業して固定客を掴めるかが鍵になってきます。

また開業場所によっては使用許可が下りなかったり近隣から苦情・通報が入る可能性もあるため、立地の確保には苦労する事もあるでしょう。

 

開業当初の屋台ラーメンの売り上げは1日20~食くらいが良い所で、1日1万円程度の売り上げが良い所かと思います。

もちろんお酒などが含まれればもう少し売上は上がりますが、屋台に置くビールや焼酎は原価が高めなのでさほどの底上げにはなりにくいものです。

そのほかにも他メニューとしておでんを入れたりつまみを充実させるなどの工夫は必要になるでしょう。

 

また売り上げが上がれば上がるほど1人ではさばききれなくなるので人件費もかかってきます。

仕込み等の時間を考えると家族の協力等も必要になってきます。

屋台と言うと簡単に開業できるイメージを持つ人もいますが、車両の改造にも150~200万円かかる事もありますし、立地を確保する難しさもある事から、開業はじっくりと検討した方が良いように思います。

 

リヤカーのラーメン屋台で許可は下りる?

屋台を検討している方の中には自動車ではなく、リヤカーの屋台開業を検討している方もいるかもしれません。

ですがリヤカー屋台の場合には開業が難しいケースが多いようです。

 

都内の保健所に聞いてみた所、以下のような回答が返ってきました。

キッチンカー等と異なり、飲食においてリヤカー(移動営業・引車)屋台の場合には衛生上の管理が不十分になる恐れがあるため、新規の開業は出来る限りやらないように指導しています。

上記の通りだとすれば、リヤカー形式でのラーメン屋台開業は難しいかもしれません。

また他の理由により屋台自体の営業許可が下りないケースも考えられますし、申請者が欠格事由に該当するような場合も難しいでしょう。

 

また保健所の食品営業許可だけでなく、前述した公園や道路使用許可においても新たに許可が下りる事はほぼないように思います。

一定のエリアでは道路等で屋台営業をしている所もありますが、そのような屋台はその地域で長年営業をしている事で特別に認められているもので、これから新規で開業したとしても同じように使用許可が下りるとは考えにくい所です。

 

また移動販売車の形態だとしても、ラーメンやおでん屋台を始めるとなるとアルコールの提供を含む事も考えられ、その場合には同じく許可が下りない事が想定されます。

現在では場所の確保も困難である事から、きちんと営業できるかどうかも不透明な所です。

リヤカーを含め、屋台や移動販売車などはルールが細かくなるケースもある事から、事前によく保健所等に相談をするようにしましょう。

 

屋台ラーメンの開業まとめ

屋台ラーメンの開業について挙げてみました。

屋台は店舗と比較しても低資本で開業できる営業形態でもあります。

ですが現在では屋台の数も徐々に減っており、営業許可等のハードルがある事も事実かと思います。

屋台だけに限らず、自分が開くお店にとってベストな開業方法を検討するようにしたいですね。

それでは今日はこの辺で。

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